・・・不手際隠蔽が容認されたと云う判決。
校庭にミカン植えた被告に猶予つき判決 宮崎地裁支部 - asahi.com [ 20101129 1808 ] -Cash-
市と所有権を争っていた。 | と云うが、 | 日向市は土地に対する固定資産税を被告側に課していた。 |
土地は勝手に使われるワ 税金取られるワ 自分の土地とは認められてないワ 好きに活用出来ないワ では、
被告のジィさんも さぞムシの居処は良くなかったコトだろうΨ(`∀´)Ψ
被告の所業に対して裁判官は、 | 法治国家では容認されるものではない | とか宣っているようだが、 |
・・・田舎のイカレポンチに肩入れする気など微塵もナイおきつねさまだか、サスガに それは、
"法治国家として"( ̄ー ̄)ニヤ 如何なモノかと つくづく思うのだが、どうでしょう?( ´,_ゝ`)プッ
で、問題になった以降、課税対象になっていないようだが、それ迄徴収し続けた期間を考慮すると
とてもソレで済む問題ではナイ・・・ 従ってこの件は、被告の行為に対する善悪論で判決を出すのではなく、市に対し、
a. 不正徴取した税金を現在価値で被告に全額返金し、且つ現在価値で土地を買い取る。 b. 速やかに被告へ土地を返還する。 |
被告とされているほうも やはり被害者であり、原告が加害者たるコトは明確である。
このまま泣き寝入りさせてしまうようなら裁判所など無用、役所の愚行を容認する悪しき事例となりかねない。
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